証券取引等監視委員会=海外無許可業者を遮断
証券取引等監視委員会(SEC)は、4月13日に施行になった2本の緊急勅令を受け、タイ国内の投資家に勧誘や広告を行なっている無許可の海外デジタル資産プラットフォームに対する遮断措置を関係機関と連携して強化する方針だ。今回の措置により、遮断プロセスはこれまでより迅速に実施可能となる。
「2025年デジタル資産業緊急勅令(第2版)」と「2025年テクノロジー犯罪対策緊急勅令(第2版)」が施行になった。この施行により、以下の条件のいずれかに該当する海外事業者は、タイに所在する者に対するサービス提供と見なされ、緊急勅令に基づく許可が必要になる。
1.一部または全部がタイ語で表示されている。
2.「.th」など、タイを示すドメイン名またはタイ語のドメイン名を使用している。
3.バーツでの支払いを受け付けている、またはタイ国内の銀行口座や電子マネー口座での支払いを受けている。
4.取引においてタイの法律を準拠法とする条件を定めている、またはタイの裁判所での訴訟手続きを規定している。
5.タイ国内のユーザーが当該サービスへアクセスするための検索サービスに対して報酬を支払っている。
6.タイ国内にオフィスや拠点、あるいはユーザー支援のための人員を設置している。
7.その他、SECが告示する基準に該当する行為。
テクノロジー犯罪対策緊急勅令(第2版)により、デジタル経済社会省は、該当する無許可のデジタル資産業者のウェブサイトやアプリの遮断措置を実行できるようになった。
また、デジタル資産業者には、銀行と同様、テクノロジー犯罪に関連する情報交換、スクリーニング、不審な取引・口座の停止義務が課され、被害者への返金がより迅速に実施されるようになる。また、テクノロジー犯罪に関連する人物やウォレットアドレス(ブラックリスト)を指定し、デジタル資産業者が、これらの者と取引することを禁止する規定も盛り込まれた。
SECの報道官を務めるアネーク・ユーユーン副事務局長[=写真]によると、2つの緊急勅令の施行により、無許可のデジタル資産取引プラットフォームへのアクセス遮断が、これまで以上に簡潔、迅速かつ効果的に行なえるようになる。第三者による違法行為に自らの口座を使用させる名義貸し行為には、最長3年の禁錮、または最大30万バーツの罰金、あるいはその両方が科される。

SECは、投資家に対し、国内で許可を得たデジタル資産事業者のサービスを利用するよう呼びかけている。こうした業者はデジタル資産業に関する法令によって保護されており、SECによる監督・検査の対象となる。海外のプラットフォームを利用する場合、詐欺に遭うリスクや、犯罪者によるマネーロンダリングに悪用されるリスクがあることを指摘した。
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