産業界が労働保護法改正案に懸念=民間企業部門の参加を求める
商業、工業、銀行の経済3団体合同常任委員会は10月1日の月例会見[=写真]で、下院が審議中の労働保護法改正法案に懸念を表明した。一部の条項が経済全体に影響を及ぼし、雇用主のコスト負担を増大させる可能性があることが理由。さらに、この法案が民間企業部門からの意見聴取が体系的かつ包括的に行われていない点も指摘した。JSCCIBは同改正法案の見直しを求めるとともに、審議にあたり民間部門を委員会に参加させるよう要請した。

国会下院は9月24日、労働者の権利と生活の質の向上を目指す労働保護法改正案2案の審議入りに必要な第1読会を開き、全会一致で可決している。今後、特別委員会を設置して審議される。
承認されたのは野党の民衆党が提出したもので、一つめの改正案は労働時間や週休制度、年次有給休暇の権利に関する規定を更新する内容。週の総労働時間を40時間に制限し、危険業務については35時間とする。さらに最低週2日の休日を義務づけ、休日間の間隔を5日以内とするほか、年次有給休暇は最低10日(一年間に120日以上勤務した従業員)と定めた。
同党のチャラート・カムチュアン議員は、「労働時間の削減は経済成長を促し、組織の効率を高め、従業員の生産性を引き上げる。労働者とその家族にとって、より良いワークライフバランスの実現につながる」と主張した。
もう一つの改正案は女性の権利保護に焦点を当て、職場での性差別の禁止、授乳室と関連設備の設置義務化、生理休暇の制度化を盛り込んだ。
第1の改正案は賛成333票、反対0票、棄権4票で審議入りが決まり、31人からなる特別委員会が設置され審議される。2つめの改正案は賛成329票、反対0票、棄権2票で承認され、39人の特別委員会が設置された。
なお、同法の最新の改正法案は9月15日に成立しており、官報公示を待つ段階にある。従業員の出産・育児休暇を延長する内容で、改正法では、女性は最大120日間の産休を取得でき、その期間中は通常の賃金の50%が支払われる。さらに新生児に合併症、異常、障害などがある場合は、連続して15日間の特別休暇を取得できる。また夫も出産後の妻をサポートするため、子どもの誕生から90日以内に15日間の有給休暇を取得できる。この期間中、当該男性従業員には全額の賃金が支払われる。
改正法は官報に掲載されてから30日後に発効する。
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